この記事では、公的金融機関や銀行の担当者が創業融資の要件について実際にどう考えているのかについてご紹介します。
信用保証協会や日本政策金融公庫の担当者、銀行の審査担当者に実際に会って質問したときのやりとりを簡潔にまとめました。
創業者に方によく聞かれる質問に対して、日本政策金融公庫や信用保証協会の担当者が実際にどう考えているのかをご理解いただけると思います。
日本政策金融公庫と信用保証協会の担当者の回答が一致している場合には、わかりやすいように、《全般》の質疑に一括して記述しました。
《全般》
①自己資金がなければ創業資金は借りることはできないのですか?
制度融資は、以前とは異なり、自己資金があることが利用条件とはなっておりませんので、自己資金がなくても融資を受けることは可能です。ただ、自己資金があったほうが、融資限度額がその分だけ増額されます。
また、日本政策金融公庫の場合も、「新規開業資金」、「女性、・若者・シニア起業家資金」などの創業予定者向けの融資制度があり、「新創業融資制度」を利用しない限りは、自己資金要件は定められていません。ただ、「新創業融資制度」とは異なり、原則的に担保や保証人は必要となります。
②創業融資を受けましたが、資金が足りなくなってしまいました。創業資金融資の追加融資を受けることは可能ですか?
創業資金の追加融資は、とても難しいと考えてください。少なくとも決算が一期は終了し、創業後の実績が把握でき、決算書による格付けが実施できないと追加の融資を受けるのは困難です。創業したばかりの会社は、創業融資の追加融資を受けることが困難である以上は、創業融資で得た創業資金の範囲内で事業を軌道に乗せる必要があります。綿密で実行可能な損益計画や資金繰り計画をたて、慎重に会社を経営する必要があります。
③創業融資を最短で借りる方法を教えてください。
創業融資は消費者金融などとは異なり、時間を要します。申し込みから実行まで短くとも一ヶ月は要します。過去の実績がなく、将来の創業計画に基づき融資の審査をしなければならないので、どうしても時間がかかってしまいます。大切なのはスケジューリングでしょう。創業までのスケジュールを早い時期に立てて、資金が必要な時期に間に合うように創業融資の申し込みをされるべきでしょう。
④創業融資では、個人の信用情報はどこまでみられるのですか?
住宅ローンや、クレジットカード、消費者金融などのローン情報は、基本的には照会しません。個人情報保護の要請もありますので、個人の明確な文書による承認がない限りは、照会することはありません。ただ、破産したことがあるかどうかは、官報に掲載される情報ですので、審査の際に、把握されることもあります。
⑤創業後、間もないので、銀行から融資は受けることは無理ですか?
銀行からお金を借りることは可能です。創業後、間もないのであれば、公的な創業融資制度を利用するべきでしょう。日本政策金融公庫の新創業融資制度は、税務申告を2期終えるまで、制度融資は事業開始後5年まで申し込むことができます。創業後、まもないときは、決算書も作成されておらず、銀行も格付けが困難なので、公的な金融機関による創業融資を利用することをお勧めします。
⑥親からの資金援助は、自己資金扱いとなりますか?
親からの資金援助だからといって自己資金扱いになるとは限りません。返済義務がないことが要件となります。資金援助が行われた経緯を把握し、実際に返済が行われておらず、かつ、贈与契約書や贈与税の申告書写しなどの書類によって贈与されている事実が裏づけられれば、自己資金とみなされます。
⑦運転資金を、多めに借りたいのですが、どれぐらい貸してくれるでしょうか?
運転資金は、開業費用や事業が軌道にのるまで会社を運営するための経費に充てられます。事業の内容によって異なりますが、平均的には1~2ヶ月分の経費総額が妥当な水準でしょう。それ以上の、例えば3ヶ月分近い運転資金が必要であるならば、売掛金の回収期間が長いとか、在庫資金が必要であるとか、説得力のある合理的な理由が必要です。
⑧貸出期間はどうやって決定されるのでしょうか?
運転資金と設備資金では、異なる返済期間が設定されています。運転資金とみなされれば、短い返済期間の設定となります。設備資金は、運転資金より長い返済期間が設定されていますが、借り入れした資金がすべて設備に投資されることが明らかでない場合には、全体の貸付に運転資金として返済期間が設定されることもあります。
⑨一度、創業融資を断られたら、もう、二度とチャレンジできないのでしょうか?
一度、断られたら、再び申し込みすることはできないというルールはありません。一度、創業融資がおりなかった案件でも、貸出しができなかった原因が改善されれば、創業融資をうけることはできます。ただ、融資を断られた場合に早急に問題点が改善できることはまれです。創業融資がうけられるようにするためには、相当の期間をかけて、問題点の解消に取り組まなければならない場合がほとんどです。すぐに再申し込みをして創業融資がうけられるようであれば、最初から審査を通っていたはずです。創業融資の審査を再度、受けるためには、実質的には、半年以上の期間を開ける必要があるのが一般的です。
⑩日本政策金融公庫と制度融資を同時に申し込むことはできますか?
可能です。両社の融資に同時に申し込んだからといって、融資を断られるということもありませんし、減額されるということもありません。日本政策金融公庫と制度融資に同時に申し込んでもそのことを報告しなければならないという要件も設定されていません。
⑪外国人が代表取締役であっても、創業融資をうけることは可能でしょうか?
融資の要件としては、特別な規定はありませんが、少なくとも事業の経営が可能な在留資格を有していることが必要です。実際には、永住者の在留資格を有していないと審査は通りづらいでしょう。
⑫担保が必要とされた場合に、担保の掛け率はどれぐらいですか?
例えば、自宅が対象の場合の担保の掛目は、一般的に時価評価額の6割~7割です。
⑬担保が十分にあれば、創業資金は問題なく貸してくれるでしょうか?
担保が十分にあれば有利なことは確かです。しかし、現在は、金融庁の指導方針の変更により、会社のキャッシュフローを重視して審査をします。キャッシュフローが十分に確保され、融資が返済される見込みがなければ審査をとおることはできません。法的手続をとって担保を換金化するには膨大な手間と時間がかかりますので、担保があればお金を貸してくれるという単純な図式は成り立ちません。
⑭許認可が必要な場合は、先に取得しておかないと、融資を受けることはできませんか?
建設業、飲食業、美容業等々、多くの事業が、監督官庁の許認可を必要としています。
創業融資を申し込む際には、一般的には、許認可を事前に取得しておくべきであるとされています。
ただし、飲食業のように、資金がなければ内装工事もできず、飲食店の許可を受けられない場合には、許認可前に融資を実行してくれます。
資金的な手当てがなくとも許認可を先に取得することが可能な場合には、原則どおりに許認可をとってからでないと融資は実行されません。
また、許認可がおりるまで、融資は実行されませんが、許認可の申請がすんでいれば、創業融資の申し込みは受け付けてくれる場合も少なくありません。先に審査を受けて、許認可を取得したら融資を実行しますよと内定をくれることもよくあります。ただし、事案によって取扱いは異なりますので、必ず、内定をもらえるという訳ではありません。
許認可には、長い時間を要することがありますので、創業融資を必要とする方は、途中で資金が足りなくなることがないように、慎重に資金繰り計画を立てる必要があります。
⑮会社を創業する場所の賃貸契約がないと、創業融資を申し込むことはできませんか?
かならずしも、物件の賃貸契約が必要というわけではありません。
ただ、創業する場所は、明確になっていなければなりません。ですから、仮契約や交付された重要事項説明書のほか、あるいは、大家さんから「賃貸しますよ」という証明でも問題ありません。
どんな資料が求められるかは事案によって異なりますので、事前に確認をしておくべきでしょう。
⑯日本政策金融公庫や信用保証協会は、ほかの銀行やノンバンクなどと信用情報を共有していませんか?
個人情報保護の要請から、融資の申込者の了承がない限りは、個人情報をほかの金融機関や信用情報機関から入手することは難しくなってきております。日本政策金融公庫も、申込者にノンバンクからの借入れがあったり、ほかの金融機関でリスケされていたりするケースでも、当然にその情報を共有しているわけではありません。ただ、信用保証協会の場合は、信用保証協会そのものが固有に蓄積している情報が膨大にあります。たとえば、東京信用保証協会は、東京の中小企業の半数が利用しているといわれ、膨大な信用情報を有しております。
⑰会社設立後に、資本金800万円の一部を設備投資や運転資金に充当してしまい、手元にはすでに400万円しかありません。創業融資を申し込む際に、自己資金は、400万円しか認めてもらえないのでしょうか?
創業融資は、自己資金の多いほど有利です。創業融資の申込み前にお金を使ってしまい、手元資金が減ってしまった場合でも、その支出が事業のための設備投資や運転資金支出である場合には、その分を手元資金に加算して、自己資金とみなしてくれます。
ただ、設備投資の場合には、比較的すんなり認めてくれるのですが、運転資金の場合には、認めてくれない場合があります。
会社設立後に、資本金の一部をつかって設備投資(備品、機械、敷金等)をした場合には、通帳や証憑を示して、事業のために使用していることを明瞭に説明できれば、自己資金としてみなしてもらえます。一方、仕入、人件費や経費などの、運転資金支出は、自己資金として認めてもらえないことがあります。資料や説明の説得力によって、自己資金として認められる金額は変わってきます。会社設立後に支出した資金でも、それが事業目的のために支出されたものであると認められなければ、自己資金扱いとはならないのです。
⑱創業予定場所の賃貸契約が又貸しだと、創業融資は無理だとお聞きしましたが、本当ですか?
創業予定場所の賃貸契約が物件オーナーとの直接契約ではなく、借主からの又貸しである場合には、その理由、借主との関係が問われることになります。創業したての会社といえども、又貸しの形態をとることはめずらしいことです。信頼性の乏しさから、物件オーナーと直接契約ができないということであれば創業融資の審査を通るのは難しくなります。契約内容と又貸しの形態をとらざるを得ない合理的理由を明快に示さなければなりません。やむをえない理由がない限りは、又貸しによる賃貸は避けるべきでしょう。
⑲週末起業家です。創業融資をうけることは可能でしょうか?
週末起業家であるという理由だけで創業融資を受けられなくなるということはありません。
ただ、他の会社に勤務しながら創業するとなると、創業計画書の実現可能性はかなり低くなります。また、兼業することが勤めている会社の就業規則に違反すると代表者自らがコンプライアンスに問題があることになりますので、創業融資を受けるのは難しくなります。事業の経験や実績が十分にあり、かつ、創業計画通りに業績を達成していれば、審査が通るかもしれませんが、一般的には、審査は厳しいものとなるでしょう。
⑳新会社を設立しました。新会社で創業融資をうけることは可能でしょうか?
新規事業を立ち上げるために、あらたな会社を設立したのであれば、新会社でも創業融資を受けることは可能です。ただ、新会社の事業と、もとからある会社の事業の関連性が強く、両社の間に人的、資金的な関連性が強いと判断される場合には、両社は一体として審査されます。融資をうけることができないということではなく、創業融資以外の融資制度の適用が検討されることになります。その場合は、日本政策金融公庫の無担保無保証の新創業融資や、信用保証協会の100%保証の利用は難しいでしょう。